特殊引火物とは、1気圧で発火点が100°C以下、または引火点が-20°C以下で沸点が40°C以下のものです。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当します。
第1石油類とは、1気圧で引火点が21°C未満のものです。アセトンもガソリンもこちらに該当します。
第2石油類とは、1気圧で引火点が21°C以上70°C未満のものです。灯油も軽油もこちらに該当します。
第3石油類とは、1気圧で20°Cにおいて液体であって、引火点が70°C以上
200°C未満のものです。重油もクレオソート油もこちらに該当します。
第4石油類とは、1気圧で20°Cにおいて液体であって、引火点が200°C以上
250°C未満のものです。ギヤー油もシリンダー油もこちらに該当します。
第1類の危険物の名称
酸化性固体(不燃性)
第2類の危険物の名称
可燃性固体
第3類の危険物の名称
自然発火性及び禁水性物質
第5類の危険物の名称
自己反応性物質
第6類の危険物の名称
酸化性液体(不燃性)
屋内貯蔵タンクで危険物を貯蔵しまたは取り扱う貯蔵所を屋内タンク貯蔵所と言う。
固定給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するために危険物を取り扱う施設を給油取扱所と言う。
店舗において容器入りのままで販売するために指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱う取扱所を第1種販売取扱所と言う。ちなみに第2種販売取扱所は指定数量の倍数が15を超えて40以下の危険物を取り扱います。
ボイラーで重油等を消費する施設の事を一般取扱所と言う。
地盤面下に埋没されているタンクで危険物を貯蔵しまたは取り扱う貯蔵所の事を地下タンク貯蔵所と言う。
タンクの容量制限
地下タンクは無制限
移動タンク貯蔵所は30000リットル
屋外タンク貯蔵所は無制限
地下タンク貯蔵所は無制限
簡易タンク貯蔵所は600リットル以下
消防法令に違反して罰金以上の刑に処された者は刑の執行が終わった日から2年経過しないと免状の交付が受けられない。
危険物の運搬容器を積み重ねる高さは3メートル以下と定められている。
危険物乙種4類の免状と完成検査済証を移動貯蔵に備え付けなければならない
消防法令に違反して罰金以上の刑に処された者は刑の執行が終わった日から2年経過しないと免状の交付が受けられない。
危険物の運搬容器を積み重ねる高さは3メートル以下と定められている。
危険物乙種4類の免状と完成検査済証を移動貯蔵に備え付けなければならない。
硫黄やナフタリンは蒸発燃焼
ジエチルエーテルと二硫化炭素とガソリンとアセトンは屋外貯蔵所で貯蔵する事が出来ない!
屋内貯蔵タンクで危険物を貯蔵しまたは取り扱う貯蔵所を屋内タンク貯蔵所と言う。
固定給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するために危険物を取り扱う施設を給油取扱所と言う。
店舗において容器入りのままで販売するために指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱う取扱所を第1種販売取扱所と言う。ちなみに第2種販売取扱所は指定数量の倍数が15を超えて40以下の危険物を取り扱います。
ボイラーで重油等を消費する施設の事を一般取扱所と言う。
地盤面下に埋没されているタンクで危険物を貯蔵しまたは取り扱う貯蔵所の事を地下タンク貯蔵所と言う。
吉祥寺キラリ
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-17-9山田ビルB1
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